結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15007(T2001−15007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KID’SVERSION」の文字を書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『子供用に作られたもの』の意味合いを認識させるに止まる『KID’SVERSION』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記テーマ・用途の商品であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「KID’S」及び「VERSION」の語の有するそれぞれの語意より、全体として「子供版」、「子供用に改良した型」の如きの意味合いを想起する場合も多いものと認められる。
しかしながら、本願商標より上記意味合いが容易に看取されるとしても、本願指定商品との関係においては、直接的・具体的に商品の用途、品質等を表すものとは言い難いことから、これを商標として使用したときには、直ちに商品の用途、品質等に関連づけてみられるものではないというのが相当であり、事実、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識として機能する余地が十分あるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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