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結論

勝訴(請求認容)

商標「常用漢字力検定」の漢字検定名称の混同性(第4条第1項第7号|審判平成11年審判第9765号)

審判番号
平成11年審判第9765号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「常用漢字力検定」
争点(論点)
漢字検定名称の混同性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第9765号・不服)は、本件商標「常用漢字力検定」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字検定名称の混同性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「常用漢字力検定」の文字を標準文字として、第16類「印刷物,文房具類」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の制作」を指定商品及び指定役務として、平成9年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「本願商標は、その構成中に財団法人日本漢字能力検定協会(京都市西京区川島有栖川町51)が行う常用漢字及び人名漢字に関する文部省認定の資格検定の『漢字能力検定』と紛らわしい『漢字力検定』の文字を有してなるものであるから、これを出願人が採択使用した場合、あたかも出願人と何等関係のない上記他人の取扱いに係るものであるかの如く世人を欺瞞するものとなり、それにより商取引の秩序を害するおそれがあり、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「常用漢字力検定」の文字よりなるものである。

そして、請求人(出願人)の提出に係る、参考4の資料によれば、文部省(現在の文部科学省)が財団法人日本漢字能力検定協会(京都市西京区川島有栖川町51)に漢字に関する検定を認定し、同協会が実際に行っている、漢字についての能力を客観的に評価する技能検定は、「日本漢字能力検定」(略称「漢検」)であることが認められる。

そこで、「常用漢字力検定」と「日本漢字能力検定」とを比較すると、両者は、前半部において「常用」と「日本」の文字の差異及び第5字目において「能」の文字の有無の差異を有するものであって、表意文字である漢字におけるこの差異は、全く別の検定であると看取、理解されるものというのが相当である。

してみれば、原審説示のように、本願商標は、請求人(出願人)と何等関係のない財団法人日本漢字能力検定協会の取扱いに係るものであるかの如く世人を欺瞞するものであり、それにより商取引の秩序を害するおそれがあるものと認めることはできない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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