結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9765号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「常用漢字力検定」の文字を標準文字として、第16類「印刷物,文房具類」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の制作」を指定商品及び指定役務として、平成9年6月16日に登録出願されたものである。
本願商標は、「常用漢字力検定」の文字よりなるものである。
そして、請求人(出願人)の提出に係る、参考4の資料によれば、文部省(現在の文部科学省)が財団法人日本漢字能力検定協会(京都市西京区川島有栖川町51)に漢字に関する検定を認定し、同協会が実際に行っている、漢字についての能力を客観的に評価する技能検定は、「日本漢字能力検定」(略称「漢検」)であることが認められる。
そこで、「常用漢字力検定」と「日本漢字能力検定」とを比較すると、両者は、前半部において「常用」と「日本」の文字の差異及び第5字目において「能」の文字の有無の差異を有するものであって、表意文字である漢字におけるこの差異は、全く別の検定であると看取、理解されるものというのが相当である。
してみれば、原審説示のように、本願商標は、請求人(出願人)と何等関係のない財団法人日本漢字能力検定協会の取扱いに係るものであるかの如く世人を欺瞞するものであり、それにより商取引の秩序を害するおそれがあるものと認めることはできない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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