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結論

勝訴(請求認容)

商標「Q−MED」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2001−14398(T2001−14398/J1))

審判番号
不服2001−14398(T2001−14398/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Q−MED」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14398(T2001−14398/J1)・不服)は、本件商標「Q−MED」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Q−MED」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年10月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年3月19日付け手続補正書により、第5類「皮下注射によりしわをとる為に用いられるジェルタイプの薬剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,胸当てパッド,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」及び第10類「外科用人造皮膚,義眼,義肢,その他の医療用の補助器具及び矯正器具,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の2件である。

(1)登録第4307724号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MED」の欧文字を横書きしてなり、平成9年1月13日登録出願、第10類「内視鏡,整形外科及び神経外科において内視鏡を使用した施術に用いられる診断用機械器具・治療用機械器具及び手術用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として同11年8月20日に設定登録されたものである。

(2)登録第4418502号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Q−MED」の欧文字と「キューメド」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月27日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同12年8月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Q−MED」の文字よりなるところ、これは、英文などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンを介して「Q」と「MED」の各文字を同じ大きさ、同じ書体で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「キューメド」又は「キューメッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「Q」の文字部分が、商品の品番、規格等を表すための記号・符号の一類型であるとしても、前記した構成からなる本願商標は、構成中の「MED」の文字部分が、「医療の」の意味を有する「medical」等の略語として一般に知られているものであって、本願商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有するとしても、該「MED」の文字がそれのみでは強力な識別力を発揮するとはいい難く、他に、構成中の「MED」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情も見出せない。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、これよりは、その構成文字全体に相応して「キューメド」又は「キューメッド」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「メド」又は「エムイーデイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

次に、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年11月20日に商標権の移転登録がなされ、本願商標の出願人(請求人)と引用B商標の商標権者とは、同一人になったものである。

してみれば、引用B商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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