結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17001(T2001−17001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゼロエミーナ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第25類「履物,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成12年8月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4432780号商標(以下「引用商標」という。)は、「エミーナ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年3月31日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チエス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として同12年11月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「ゼロエミーナ」の文字よりなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、たとえ構成中の「ゼロ」の文字部分が、数字「0」を表す文字であるとしても、該「ゼロ」の文字は、「なにもないこと、無価値」等の意味を有するものであるばかりか、商品の規格、品番等を表すための記号、符号として取引上普通に使用されているともいい難いところであるから、前記した構成からなる本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、また、これより生ずると認められる「ゼロエミーナ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゼロエミーナ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エミーナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。