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Trademark Appeal Case

引用商標取消と拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18883(T2001−18883/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成10年6月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年11月15日及び、当審において、同15年9月2日及び同年同月12日付手続補正書により、最終的に、「ブロンズ製の自動車の置物,金属製パイプ,パイプ用連結金具,金属製ドア,金属製のドアハンドル,ドア用金具,自動車用錠,鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器,金属製の可搬式家庭用温室,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第93595号の1商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、大正6年12月7日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年5月7日に設定登録され、その後、5回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1364602号商標(以下「引用2商標」という。)は、「サターン」の片仮名文字を書してなり、昭和50年2月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録され、その後、2回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1424808号商標(以下「引用3商標」という。)は、「SATURN」の欧文字を横書した構成よりなり、昭和50年2月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年6月27日に設定登録され、その後、2回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2254302号商標(以下「引用4商標」という。)は、「SATURN」の欧文字及び「サターン」の片仮名文字を二段に横書した構成よりなり、昭和63年3月29日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録がされたものである。その後、平成12年5月9日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2356610号商標(以下「引用5商標」という。)は、「SATURN」の欧文字を横書した構成よりなり、昭和63年7月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第2713189号商標(以下「引用6商標」という。)は、「SATURN」の欧文字及び「サターン」の片仮名文字を二段に横書した構成よりなり、平成3年2月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第3300968号商標(以下「引用7商標」という。)は、「SATURN」の欧文字を横書した構成よりなり、平成6年9月20日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月9日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4129559号商標(以下「引用8商標」という。)は、「サターン」の片仮名文字及び「SATURN」の欧文字を二段に横書した構成よりなり、平成6年8月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録がされたものである。

さらに、原査定は、「本願商標の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を含むものであるから、第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用1商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定による取消審判の請求(平成10年審判第31259号、審判の予告登録日平成11年1月13日)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定の登録が平成14年3月13日にされたものであり、引用5商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成13年11月29日に存続期間満了により消滅し、同14年8月14日にその抹消の登録がされたものである。

さらに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用2ないし4及び6ないし8商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるから、本願商標の指定商品と引用2ないし4及び6ないし8商標の指定商品とは、互いに非類似のものとなった。

そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められ、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載され、登録出願されているものであるので、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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