結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「TONY HAWK」の文字を標準文字で表してなり、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として、平成14年2月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、米国の著名なスノーボーダーであり、世界のトッププロスケーターと認められる『TONY HAWK』の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願については、当審において、平成15年6月19日付手続補足書により、原審説示の当該他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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