結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30654号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3038274号商標(以下、「本件商標」という。)は、「WINFIELD」の文字を書してなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成4年7月14日に登録出願、同7年4月28日に登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「運動用具」につき、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条の規定により、「運動具」についての登録は取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
商標法第50条第2項によれば、不使用取消審判では、審判請求登録前3年以内における登録商標の使用の証明をすることが要求される。しかるに、被請求人が提出した答弁書には、被請求人が主張する使用がいつなされたものであるかがまったく明示されていないものである。
したがって、提出された答弁書では、本件商標が審判請求登録前3年以内に使用されたことを証明し得ず、商標法第50条が要求する使用証明には該当しないものである。
被請求人は、本件請求を却下する、審判費用は、請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
被請求人は、本件商標を「野球グローブ」などを販売する店舗の名称として使用しており、商品広告、店頭看板、商品のタッグなどに表示しているものである。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人においてその請求に係る商品のいずれかについて当該商標を使用していること証明し、又は、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消を免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は、前記のように答弁するのみで、本件商標を請求に係る商品のいずれかについて使用している事実を何ら立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、請求に係る商品「運動用具」について、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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