結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16746(T2002−16746/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「星野の昔」の文字を縦書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,アイスクリーム,その他の菓子及びパン」を指定商品として、平成13年8月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第879026号の2商標は、「むかし」の平仮名文字を縦書きしてなり、昭和42年8月30日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実」を指定商品として、同45年11月10日に設定登録されたものであるが、その後、同55年12月23日、平成2年12月21日及び同12年10月3日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、同12年12月20日に第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実」、 第30類「コーヒー豆」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2153613号商標は、「昔」の文字を書してなり、昭和62年5月14日に登録出願、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、同11年4月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4360275号商標は、「昔」の文字を書してなり、平成10年11月13日に登録出願、第30類「和菓子」を指定商品として、同12年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(これら3件について、以下、「引用各商標」という。)。
本願商標は、上記のとおり、「星野の昔」の文字を書してなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、全体より生ずる「ホシノノムカシ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「星野」の文字が、氏の一つであるとしても、かかる構成においては氏を表すものとして直ちに理解できるものともいい難いものであるから、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ホシノノムカシ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ムカシ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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