結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11215(T2001−11215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MYPETSTOP.COM」の文字を横書きしてなり、第31類「飼料,飼料用たんぱく」、第36類「愛玩動物に関する保険サービス(コンピュータデータベース又はインターネットを利用して提供するものを含む。)」及び第42類「家畜の診療(コンピュータデータベース又はインターネットを利用して提供するものを含む。),愛玩動物に関する養子縁組の仲介及び愛玩動物の手入れ(コンピュータデータベース又はインターネットを利用して提供するものを含む。),愛玩動物・鳥及び魚の栄養に関する研究(コンピュータデータベース又はインターネットを利用して提供するものを含む。),動物・鳥及び魚に関する研究(コンピュータデータベース又はインターネットを利用して提供するものを含む。),動物・鳥及び魚の世話及び飼育場所に関するコンサルティング及び助言(コンピュータデータベース又はインターネットを利用して提供するものを含む。)」を指定商品及び指定役務として平成12年3月27日に登録出願され、指定役務については、同13年3月19日付け手続補正書により第36類に属する指定役務について「愛玩動物に関する医療保険の引受(コンピューターネットワーク又はインターネットによる通信を利用して提供するものを含む。)」及び第42類に属する指定役務について「家畜の診療(コンピュータネットワーク又はインターネットによる通信を利用して提供するものを含む。),愛玩動物の養子縁組(コンピュータネットワーク又はインターネットによる通信を利用して提供するものを含む。),愛玩動物の美容(コンピュータネットワーク又はインターネット通信を利用して提供するものを含む。),愛玩動物・鳥及び魚の栄養・世話及び飼育場所に関する研究(コンピュータネットワーク又はインターネット通信を利用して提供するものを含む。),動物・鳥及び魚の世話及び飼育場所に関する助言(コンピュータネットワーク又はインターネットによる通信を利用して提供するものを含む。)」と補正され、さらに、同15年10月3日付け手続補正書により第42類に属する指定役務について「家畜の診療(コンピュータネットワーク又はインターネットによる通信を利用して提供するものを含む。),愛玩動物の養子縁組の仲介(コンピュータネットワーク又はインターネットによる通信を利用して提供するものを含む。),愛玩動物の美容,愛玩動物・鳥及び魚の栄養・世話及び飼育場所に関する研究(コンピュータネットワーク又はインターネットによる通信を利用して提供するものを含む。),動物・鳥及び魚の世話及び飼育場所に関する助言(コンピュータネットワーク又はインターネットによる通信を利用して提供するものを含む。)」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『MYPETSTOP.COM』の文字を書してなるところ、近時、各種コンピュータ情報(インターネット)において、そのサイトを利用し、各種商品或いは同役務の、販売或いは提供の実情が見られること、また、前記文字からなるペットに関するインターナショナルサイト(http://www.mypetstop.com)が存在すること等を併せ考慮すれば、全体として、『各種コンピュータ情報(インターネット)のにおいて、そのサイトを利用し、商品或いは役務を、販売或いは提供する』旨を看取させるものであるから、これをその指定商品或いは同指定役務に使用しても、上記方法により販売或いは提供される商品或いは役務であることを認識するに止まり、単に商品の販売方法、役務の提供方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「MYPETSTOP」と「COM」の間にドットと認められる「.」の記号を介してなるものであるところ、その構成中「.COM」の文字部分は、一般にインターネットのドメイン名として使用されている会社組織を表すものと容易に理解、認識されるものであるのに対し、「MYPETSTOP」の文字部分は、特定の語義を有さない造語を表したものと理解されるものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、全体として「MYPETSTOP」なる会社組織がインターネットを利用して、商品の販売、役務の提供をしているものと理解、認識するものである。
さらに、本願商標が、インターネット上の商品の販売、又は役務の提供に関するドメイン名として、普通に使用されているという事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、インターネットを用いた商品の販売方法、あるいは役務の提供方法を表示したものではなく、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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