結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7420(T2003−7420/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デリカテッセンス」の片仮名文字と「DELICATEESSENCE」の欧文字とを二段に書してなり、平成14年6月26日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年3月19日付け提出の手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『調理済み惣菜』の意味しか認識されない『デリカテッセンス』『DELICATEESSENCE』の文字よりなるから、これを本願指定商品中『調理済み惣菜,調理済み惣菜用の食品』に使用しても、単に商品の品質、名称、用途、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「デリカテッセンス」の文字と「DELICATEESSENCE」の文字とを二段に書してなるところ、これは、「調理済み惣菜」を意味する「デリカテッセン」及び「DELICATESSEN」の複数形とにわかに認識されるものとはいえないから、原査定説示のような意味を認識、理解させるものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「デリカテッセンス」及び「DELICATEESSENCE」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。