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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20826(T2002−20826/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第12類、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年11月30日付けの手続補正書によって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,自転車用・二輪自動車用・自動車用及びスポーツ用ゴーグル,サングラスその他の眼鏡,レコード,メトロノーム,ロケット,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,自転車用・二輪自動車用及び自動車用ヘルメットその他の保安用ヘルメット,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」、第25類「ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「スキー用・スノーボード用ヘルメットその他のスポーツ用ヘルメットその他の運動用具,スキーワックス,釣り具 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4308713号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「運動用具及びその類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年4月2日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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