結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6897(T2000−6897/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOLDSPIN」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年9月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年6月14日付けの手続補正書によって、第28類「ゴルフ用具,テニス用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1679626号商標(以下「引用商標」という。)は、「ニュースピン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和49年12月7日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品(ただし、釣り具を除く)」を指定商品として、同59年4月20日に設定登録され、その後、平成7年3月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ゴールドスピン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえその構成中の「GOLD」の文字部分が、「金」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゴールドスピン」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「スピン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。