結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22630(T2002−22630/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WSS」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月16日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同14年10月18日付け手続補正書をもって補正され、さらに、同15年7月25日付け手続補正書をもって、第42類「コンピュータプログラムの設計・作成または保守,コンピュータシステム及びコンピュータプログラムの設計・作成・保守・最新化(バージョンアップ)・コンピュータデータの回復に関する指導及び助言,コンピュータシステム及びコンピュータプログラムの導入に関する診断・指導及び助言,高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とするコンピュータ(コンピュータソフトウェアを含む。)の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2467422号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、さらに、「『金融取引・金融に関する分析・金融に関する危機管理のためのコンピュータプログラムへのオンラインによる接続の提供,コンピュータに関する指導及び助言』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないので、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、また、役務の内容が明確なものになったと認められるものである。
そうすると、本願の指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しないものと認められるものであり、かつ、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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