1 本願商標
本願商標は、「サイバーボード」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年8月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『電脳、コンピュータ(ネットワーク) に関する』という意味合いの接頭辞として認識されている『サイバー』の文字と、指定商品との関係において『ボード盤、回路基盤、配電盤、交換器』等を意味する『ボード』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これをその指定商品中『ボード盤、回路基盤、配電盤、交換器』について使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「サイバーボード」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「サイバー」が「電脳、コンピュータ(ネットワーク) に関する」という意味の接頭語であり、「ボード」が「ボード盤、回路基盤、配電盤、交換器」の意味合いを有する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、商品の品質、用途を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものということはできない。
また、これを、いずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといえる。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。