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Trademark Appeal Case

称呼の長音の有無による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8360(T2002−8360/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンベール」の文字(標準文字)を書してなり、第29類「大麦若葉を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・液状・カプセル状の加工食品,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜」を指定商品として、平成13年4月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第897399号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SunBell」の欧文字を筆記体風に書してなり、昭和43年10月9日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和46年5月11日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、書換登録申請により第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),加工野菜及び加工果実」、第30類「穀物の加工品」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類」として平成13年4月18日に登録されたものである。

同じく、登録第1761338号商標(以下「引用商標2」という。)は、黒塗り四角形中に「Sunbell」の欧文字を白抜きに書してなり、昭和57年8月19日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サンベール」の片仮名文字よりなるものであるから、これより「サンベール」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用商標1及び2は、共に「SunBell」の欧文字を書してなるものであるから、これより「サンベル」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「サンベール」の称呼と、引用各商標より生ずる「サンベル」の称呼とを比較するに、両称呼は、「サ」、「ン」、「ル」の音を同じくし、第3音における「ベ」の長音の有無に差異を有するものであるが、前者は、「サン」と「ベール」に区切られるように称呼され、「ベー」の部分にアクセントが置かれるのに対し、後者は、平坦に一気に称呼できるものであるから、長音の有無の差が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は、それぞれを一連に称呼するも、その語調・語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、外観において相違し、観念においては共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することはできない。

してみると、本願商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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