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Trademark Appeal Case

称呼「ホイップ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7541(T2003−7541/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナイスホイップ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、平成14年5月2日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年1月15日付け提出の手続補正書により、第29類「ホイップクリーム,ホイップ用クリーム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標(以下「各引用商標」という。)は、次の(1)ないし(7)のとおりである。

(1)登録第1874093号商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和58年3月8日に登録出願、第31類「みそ、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ、食塩、ごま塩、すりごま、化学調味料、ホツプ、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録されたものであるが、その後、平成8年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2) 登録第2320792号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年10月27日に登録出願、第31類「みそ、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ、食塩、ごま塩、すりごま、化学調味料、ホツプ、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、同13年4月17日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同14年5月29日に第1類「人工甘味料」、第5類「乳児用粉乳,乳糖」、第29類「乳製品,食用油脂」、第30類「みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖(調味料),麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第31類「ホップ」及び第32類「乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3) 登録2320793号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和63年10月27日に登録出願、第31類「みそ、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち蜜、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ、食塩、ごま塩、すりごま、化学調味料、ホツプ、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、同13年4月17日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同14年5月29日に第1類「人工甘味料」、第5類「乳児用粉乳,乳糖」、第29類「乳製品,食用油脂」、第30類「みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖(調味料),麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第31類「ホップ」及び第32類「乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4) 登録第4397202号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成11年7月21日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5) 登録第4513166号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成11年9月27日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼き肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成13年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6) 登録第4513168号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成11年9月27日に登録出願、第32類「ビール,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成13年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7) 登録第4528769号商標は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成13年3月7日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),肉製品,かつお節,とろろ昆布,寒天,干しのり,干しひじき,干しわかめ,削り節,焼きのり,食用魚粉,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成13年12月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ナイスホイップ」の片仮名文字を書してなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されているものである。そして、全体より生ずる「ナイスホイップ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一体のものとして観察するのが自然であり、たとえ、構成中の「ホイップ」の文字が、「かき混ぜて泡立てること」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、ことさら、「ナイス」の文字部分を分離抽出して観察しなければならないものではない。

また、他に構成中の「ナイス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ナイスホイップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ナイス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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