Trademark Appeal Case
「X」と「NAVI」の称呼類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−10209(T2002−10209/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
理 由
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年4月8日付手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気ブザー,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,自動車用シガーライター,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,作業記録機,写真複写機,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」とする補正がされたものである。
2 引用商標
本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1271373号商標(以下「引用1商標」という。)は、「NAVI」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年3月20日に登録出願、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年5月23日に設定登録され、その後、同62年9月18日及び平成9年5月27日の二回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1730540号商標(以下「引用2商標」という。)は、「ナビー」の片仮名文字を横書してなり、昭和56年3月6日に登録出願、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品(但し、電子応用機械器具を除く)」を指定商品として、同59年11月27日に設定登録され、その後、平成7年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第2312085号商標(以下「引用3商標」という。)は、「NAVI」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年3月17日に登録出願、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品(但し、電子応用機械器具を除く)」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第4291296号商標(以下「引用4商標」という。)は、「EXNAVI」の欧文字を標準文字とし、平成10年4月9日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,発光式又は機械式の道路標識,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4364705号商標(以下「引用5商標」という。)は、「エクスナビ」の片仮名文字を標準文字とし、平成10年4月27日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,発光式又は機械式の道路標識,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4374723号商標(以下「引用6商標」という。)は、「ナビ」の片仮名文字を標準文字とし、平成10年12月11日に登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、紫がかった青色の「X」の文字をやや図案化してなるとしても容易に「X」の欧文字と認められ、他の文字部分より大きく背景的に表されている文字部分と、薄水色の「navi」の欧文字とを重ねて表したと認められるから、これよりは、本願商標全体より「エックスナビ」の称呼を生じるものであり、これらの両文字は、観念的にも常に一体のものとして把握すべき特段の事情は認められないことから、顕著に表されている「navi」の欧文字部分についても独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるものであり、該文字に相応して「ナビ」の称呼をも生ずるものである。
これに対し、引用1及び3商標は、前記したとおり「NAVI」の欧文字を書してなるから、該文字に相応して「ナビ」の称呼を生じるものであり、引用6商標よりは「ナビ」の称呼を、引用2商標よりは「ナビー」の称呼を生じること明らかである。
そうとすれば、本願商標と、引用1、3及び6商標とは、それぞれより生ずる「ナビ」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、引用2商標とは、語尾における長音の有無という称呼上の差異を有しているとしても、それ以外の音構成を共通にし、該差異も明確に聴取されにくい微差にすぎないものであるから、本願商標と引用1ないし3及び6商標は、称呼上互いに類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものを含むものである。
さらに、引用4商標は、前記したとおり「EXNAVI」の欧文字よりなるので、その文字に相応して「エクスナビ」の称呼を生じ、引用5商標よりは「エクスナビ」の称呼を生じること明らかである。
そうすると、本願商標と引用4及び5商標との称呼については、本願商標前半の「エックス」の称呼と、引用4及び5商標前半の「エクス」の称呼において促音の有無の差異を有しているとしても、その促音の有無以外の音構成を共通にし、該差異も明確に聴取されにくい微差にすぎないものであるから、本願商標と引用4及び5商標は、称呼上互いに類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものを含むものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼において相紛らわしく、類似するのものであって、色彩において差異を有するとしても、使用された色彩について、この配色が図形全体に特定の意味合いを生じさせる等の特別な理由は認められないことから、全体として互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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