結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9589(T2003−9589/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年1月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年9月2日付け手続補正書により、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の3件(以下「引用各商標」という。)である。
(1)登録第2037453号商標は、「プレイヤーズ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年2月18日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として同63年4月26日に設定登録され、その後、平成10年2月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)登録第2053407号商標は、「PLAYER’S」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年8月6日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同63年6月24日に設定登録され、その後、平成10年3月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(3)登録第4119738号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成1年10月23日登録出願、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具」を指定商品として同10年3月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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