Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−21502(T2001−21502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成12年11月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第513951号商標は、「シャープ」の文字を書してなり、昭和32年2月9日登録出願、第50類「謄写版原紙、其他本類に属する商品」を指定商品として、昭和33年2月14日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第513952号商標は、「SHARP」の文字を書してなり、昭和32年2月9日登録出願、第50類「謄写版原紙、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和33年2月14日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2052143号商標は、「SHARP」の文字を書してなり、昭和59年10月25日登録出願、第25類「電子式卓上計算機付そろばん、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録され、その後、平成10年4月21日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「.e」と「sharp」の欧文字を、ハイフン(−)を介して「.e−sharp」と表してなるところ、その構成前半の「.e」と後半の「sharp」の文字とは、ハイフンの存在により、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、「.e−sharp」の文字全体が、特定の意味合いを有するものとして、取引者、需要者に知られているものともいい難く、他に、本願商標を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情も見出せないものである。
そして、その構成前半の「.e−」の部分が、例えば、該商品が「eコマース」や「eビジネス」など電子商取引の対象となる商品であることを看取させる、一種の記号・符号としてしか認識されないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、後半の「鋭い」等の意味を有する英語である「sharp」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であると把握し、これより生ずる「シャープ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、「シャープ」ないし「SHARP」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、単に「シャープ」の称呼及び「鋭い」等の観念が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれから生ずる「シャープ」の称呼及び「鋭い」の観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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