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Trademark Appeal Case

ADORESと類似商標の称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21734(T2001−21734/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADORES」の欧文字を書してなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、最終的に、平成14年3月8日付け手続補正書をもって、第9類「パチンコ店を含む遊戯場用の管理コンピュータ(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む),コンピュータを利用して景品交換及び景品の在庫管理をするための景品管理装置,遊戯場用管理コンピュータの各種情報に関するデータ表示装置,パチンコ玉貸機,パチンコ玉計数機,メダル貸機,メダル計数機,パチンコ玉の補給・集球循環装置,遊園地用機械器具,遊戯用コイン自動貸付機,コイン払い出し機,硬貨・紙幣の計数用又は選別用の機械,紙幣払い出し機,自動販売機,遊園地用機械器具のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及びDVD」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第0730766号(以下「引用1商標」という。)、登録第0731918号(以下「引用2商標」という。)、登録第1387074号(以下「引用3商標」という。)、登録第1762434号(以下「引用4商標」という。)、登録第1809637号(以下「引用5商標」という。)、登録第2185969号(以下「引用6商標」という。)、登録第2276860号(以下「引用7商標」という。)、登録第2578957号(以下「引用8商標」という。)、登録第2608615号(以下「引用9商標」という。)、登録第2660677号(以下「引用10商標」という。)、登録第2668152号(以下「引用11商標」という。)、登録第2719550号(以下「引用12商標」という。)、登録第3170184号(以下「引用13商標」という。)、登録第4063611号(以下「引用14商標」という。)、登録第4115890号(以下「引用15商標」という。)、登録第4159950号(以下「引用16商標」という。)、登録第4199896号(以下「引用17商標」という。)、登録第4199897号(以下「引用18商標」という。)、登録第4199898号(以下「引用19商標」という。)、登録第4210173号(以下「引用20商標」という。)、商願平 8-093599号(以下「引用21商標」という。)、商願平11-100049号(以下「引用22商標」という。)、商願2000-047675号(以下「引用23商標」という。)の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、上記の引用商標中、引用13商標(登録第3170184号商標)は、「Adres」の欧文字を書してなり、平成4年11月27日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘア―カ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

同じく、引用17商標(登録第4199896号商標)は、「ADDRESS」の欧文字を書してなり、平成8年9月13日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,昆虫採集用具,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。

同じく、引用21商標(商願平8-093599号:登録第4501533号商標)は、黒地の四角形内の中心から右上隅にかけて大きく白抜きで「J」の文字を表し、その下段には白抜きで「address」の欧文字を書してなり、平成8年8月23日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,ワードプロセッサ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成13年8月24日に設定登録されたものである。

同じく、引用22商標(商願平11-100049号:登録第4493520号商標)は、「Voice」の欧文字と「アドレス」の片仮名文字を二段に組み合わせた構成からなり、平成11年11月2日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、その指定商品については、前記1のとおり減縮補正された結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された引用1ないし12、14ないし16、18ないし20商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたものと認め得るところである。なお、引用23商標については、拒絶査定が確定しているものである。

そこで、本願商標と引用13、17、21、22商標との類否について判断するに、本願商標は、「ADORES」の文字からなるところ、たとえ、該文字が、請求人の主張のとおり、「大好き」を意味する英単語「ADORE」に由来した造語であるとしても、語尾に「S」の文字が付くことにより、該語は、むしろ、称呼上及び観念上、前記の「ADORE」とは関係のない、何ら意味を有しない造語と認識されるものと判断するのが相当である。

そうすると、一般に、欧文字からなる造語商標にあっては、ローマ字風又は英語風の読みに倣って発音されるとみるのが自然であるから、本願商標「ADORES」からは、「アドレス」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用13、17、21、22商標からは、それぞれの構成態様に相応して「アドレス」の称呼をも生ずるものといえる。

してみれば、本願商標と前記各引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「アドレス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と前記各引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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