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Trademark Appeal Case

商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21739(T2001−21739/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADORES」の欧文字を書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年3月7日付け手続補正書をもって、第28類「遊戯用器具,おもちゃ,人形」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)原査定は、「本願商標は、登録第2719550号(以下「引用1商標」という。)、登録第3170184号(以下「引用2商標」という。)、登録第4115890号(以下「引用3商標」という。)、登録第4159950号(以下「引用4商標」という。)、登録第4181742号(以下「引用5商標」という。)、登録第4199896号(以下「引用6商標」という。)、登録第4199897号(以下「引用7商標」という。)、登録第4199898号(以下「引用8商標」という。)、登録第4373385号(以下「引用9商標」という。)、商願平 8-093599号(以下「引用10商標」という。)、商願平11-100049号(以下「引用11商標」という。)、商願2000-047675号(以下「引用12商標」という。)の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、上記の引用商標中、引用4商標(登録第4159950号商標)は、「ADDRESS」の欧文字を書してなり、平成8年9月13日登録出願、第24類「ふきん,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録されたものである。

同じく、引用6商標(登録第4199896号商標)は、引用4商標と同一の構成からなり、平成8年9月13日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,昆虫採集用具,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。

同じく、引用9商標(登録第4373385号商標)は、引用4商標と同一の構成からなり、平成8年3月8日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品については、前記1のとおり減縮補正された結果、第28類の商品の内容は明確なものになったと認められる。したがって、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品については、前記1のとおり減縮補正された結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された引用1ないし3、5,7ないし8、10ないし11商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたものと認め得るところである。なお、引用12商標については、拒絶査定が確定しているものである。

そこで、本願商標と引用4,6,9商標との類否について判断するに、本願商標は、「ADORES」の文字からなるところ、たとえ、該文字が、請求人の主張のとおり、「大好き」を意味する英単語「ADORE」に由来した造語であるとしても、語尾に「S」の文字が付くことにより、該語は、むしろ、称呼上及び観念上、前記の「ADORE」とは関係のない、何ら意味を有しない造語と認識されるものと判断するのが相当である。

そうすると、一般に、欧文字からなる造語商標にあっては、ローマ字風又は英語風の読みに倣って発音されるとみるのが自然であるから、本願商標「ADORES」からは、「アドレス」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用4,6,9商標からは、それぞれの構成態様に相応して「アドレス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と前記各引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「アドレス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と前記各引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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