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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「一般名称結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23210(T2001−23210/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−23210(T2001−23210/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
一般名称結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−23210(T2001−23210/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一般名称結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「介護支援用のコンピュータープログラムを記憶させた記憶媒体」を指定商品として、平成12年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれて用いられる逆台形輪郭内に『Home care』、『navigator』及び『system』の文字を三段に横書きしてなるところ、『Home』は『自宅、家庭』、『care』は『看護、介護』、『navigator system』は「映像表示を用いて誘導するシステム」を意味し、全体として『家庭介護の映像による誘導システム』程度の意味合いを想起させるにすぎないから、需要者は、何人の業務に係る商品かを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、台形の枠内に、「Home care」、「navigator」及び「system」の欧文字を三段に併記してなるところ、その構成中上段の「Home care」の文字は「在宅介護、在宅看護」等を意味する英語であり、これに由来する「ホームケア」の文字も、福祉関係の分野においては一般的に使用されているものである(「コンサイスカタカナ語辞典」、「imidas2003」等)。また、中段及び下段を合わせた「navigator system」の文字は、「カーナビ・システム」などで周知のとおり、「映像などによる道案内(誘導)等を行うシステム」の意味合いを看取させるにすぎないものである。

ところで、平成12年4月から介護保険制度の運用が開始され、在宅介護サービスの質、量が整備されてくるに従い、より質の高い在宅介護サービスを求めて利用者自身がケアプランを作る際に、在宅サービス業者・施設サービス業者など各種介護サービス提供可能な業者名リストや、そのサービスの内容、施設・ヘルパーの空き状況等、利用者のニーズにマッチした福祉・介護情報を検索できるシステムを希望するニーズが高まってきている。

他方、こうした利用者のニーズに対応するため、各種の福祉・介護に関する「ナビゲーションシステム」と呼ばれる製品(ソフトウエア)が、ソフトウエア開発企業、公共団体等から販売ないし提供されている事実があり、例えば、以下のソフトウエア関連企業のインターネット・ホームページ情報等によっても、その実情の一端を窺い知ることが出来る。

(ア)「navinavi運営事務局」(http://www.navinavi.co.jp/hiroshima/kaigo/)

「介護ナビi-mode版公開中!!」の見出しの下、「高齢者介護のポイントや事業者検索が出来ます。」との記載。

(イ)「株式会社 日本オープンシステムズ」(http://www.jops.co.jp/)

「介護ナビゲーションシステム」の見出しの下、「介護保険制度に関わる、サービス提供機関の情報を、地図データを基に検索を行うシステムをインターネット上に構築し、CTI技術を用いてリアルタイムに情報を検索・更新できるシステムです。」との記載。

上記の実情からして、本願商標は、その指定商品との関係では、全体として、「映像などにより在宅介護に関する情報の案内(誘導)を行うコンピュータ・システム」程度の意味合いを看取させるものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用した場合、特に看者の注意をひく特徴的な部分がなく、これに接する取引者・需要者は、該商品が、単に「在宅介護」に係る商品(ソフトウエア)であることを表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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