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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−17145(T2001−17145/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−17145(T2001−17145/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−17145(T2001−17145/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土木又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,床工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」を指定役務とし、平成12年3月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第3131166号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリ―トの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事の取次,建築物の取壊し,建築工事の施工管理,消防施設工事,水道施設工事,建築設備の点検又は整備」を指定役務として平成8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3197589号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第37類「消防施設工事,火災報知器の修理又は保守,ポンプの修理又は保守」を指定役務として平成8年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4484427号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成11年10月15日に登録出願、第37類「消防施設工事,火災報知器の修理又は保守,火災報知設備の修理又は保守,消火設備の修理又は保守,ポンプの修理又は保守」を指定役務として平成13年6月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、円形内に簀の子状模様と「BEC」の欧文字を配してなるところ、簡易迅速を旨とする取引場裡にあっては、当該商標を常に全体として取引指標とするとは限らず、適宜親しみやすく馴染み易い部分を抽出し、他の部分を省略して簡便に取引に当たることがしばしば行われるという事情があることよりすれば、本願に接する取引者、需要者は、その構成中において顕著に表された「BEC」の欧文字に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうすれば、本願商標の構成中、「BEC」の欧文字自体も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、これより「ベック」又は「ビーイーシー」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用A商標は、別掲(2)に示すとおり、楕円輪郭図形内に「VALQUA」(Vの文字とQの文字はやや図案化されている)の欧文字とその下段、楕円輪郭図形外に「VEC」の欧文字を配してなるところ、これを常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の事情が存するとはいい難く、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用A商標より、「ベック」又は「ブイイーシー」の称呼をも生ずるものといえる。

また、引用B商標は、別掲(3)に示すとおりであるところ、「BEC」の欧文字より、「ベック」又は「ビーイーシー」の称呼を生ずるものといえる。

さらに、引用C商標は、別掲(4)に示すとおり「BEC」の欧文字をやや図案化してなるものの、これより「ベック」又は「ビーイーシー」の称呼を生ずるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用AないしC商標とは、「ベック」の称呼を生ずる点で相紛らわしく、類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定役務は、引用AないしC商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は過去の登録例を挙げて主張するところあるが、それら登録例における商標は、いずれも本願商標とは商標の構成を異にし、事案を異にするものであるから、本件における上記判断を左右することにはならない。

よって、結論のとおり審決する。

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