結論テキスト
その余の指定商品についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30292(T2003−30292/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2435868号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和63年7月8日登録出願、第21類「化粧用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、同14年2月8日の書換登録申請により、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」として同15年3月5日に書換の登録がされている。
請求人は、「本件商標の指定商品中『かばん類,貴金属製のがま口及び財布,袋物,つけづめ,つけまつ毛,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,耳かき,貴金属製コンパクト,携帯用化粧道具入れ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,腕止め』についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
しかして、本件商標の指定商品は前記したとおりであるところ、取消請求に係る商品中「かばん類,貴金属製のがま口及び財布,袋物,つけづめ,つけまつ毛,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,耳かき,貴金属製コンパクト,携帯用化粧道具入れ,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,腕止め」は、本件商標の指定商品に含まれない商品であり、取り消すべき対象がないものであるから、前記商品についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。