結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8527(T2002−8527/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HAPPY COLORS」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、第2類に属する願書記載の商品を指定して、平成12年2月22日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年2月26日付け手続補正書により「油ペイント,漆,エナメル,蛍光塗料,ステイン,合成樹脂塗料,さび止め塗料,水性塗料,耐火塗料,耐薬品塗料,塗装用パテ,砥の粉,ドライヤー,塗料用シンナー,防水塗料,ラッカー,ワニス,その他の塗料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第391805号商標は、「ハッピー」の文字を横書きしてなり、昭和23年9月6日に登録出願、第50類「紙、及他類ニ属シナイ其ノ製品」を指定商品として、同25年9月20日に設定登録され、その後、昭和45年10月27日、同56年4月30日、平成3年8月29日及び同12年10月31日の4度に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第435407号商標は、「ハッピー」の文字を縦書きしてなり、昭和23年11月17日に登録出願、第2類「染料、顔料、媒染料及塗料」を指定商品として、同28年11月25日に設定登録され、その後、昭和49年4月23日、同58年10月28日及び平成5年11月29日の3度に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。(以下、合わせて「引用商標」という。)
本願商標は、「HAPPY COLORS」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ハッピーカラーズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「COLORS」が、「色彩、色感(colorの複数形)」の意味合いを有する語であるとしても、本願商標の全体からは、特定の商品の品質を具体的に表示したものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハッピーカラーズ」の称呼のみを生ずるといえる。
してみれば、本願商標より、「ハッピー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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