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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8527(T2002−8527/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8527(T2002−8527/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8527(T2002−8527/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HAPPY COLORS」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、第2類に属する願書記載の商品を指定して、平成12年2月22日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年2月26日付け手続補正書により「油ペイント,漆,エナメル,蛍光塗料,ステイン,合成樹脂塗料,さび止め塗料,水性塗料,耐火塗料,耐薬品塗料,塗装用パテ,砥の粉,ドライヤー,塗料用シンナー,防水塗料,ラッカー,ワニス,その他の塗料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第391805号商標は、「ハッピー」の文字を横書きしてなり、昭和23年9月6日に登録出願、第50類「紙、及他類ニ属シナイ其ノ製品」を指定商品として、同25年9月20日に設定登録され、その後、昭和45年10月27日、同56年4月30日、平成3年8月29日及び同12年10月31日の4度に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第435407号商標は、「ハッピー」の文字を縦書きしてなり、昭和23年11月17日に登録出願、第2類「染料、顔料、媒染料及塗料」を指定商品として、同28年11月25日に設定登録され、その後、昭和49年4月23日、同58年10月28日及び平成5年11月29日の3度に亘り商標権存続期間の更新登録がされているものである。(以下、合わせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「HAPPY COLORS」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ハッピーカラーズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「COLORS」が、「色彩、色感(colorの複数形)」の意味合いを有する語であるとしても、本願商標の全体からは、特定の商品の品質を具体的に表示したものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハッピーカラーズ」の称呼のみを生ずるといえる。

してみれば、本願商標より、「ハッピー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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