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Trademark Appeal Case

材料名と商品名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15597(T2000−15597/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「本屋久杉仏壇」の文字を横書きしてなり、第20類「仏壇」を指定商品として、平成12年1月13日登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、これを本願指定商品に使用しても『本物の屋久杉を用いた仏壇』の意を認識させるにすぎず、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定判断して本願を拒絶したものである。

第3 当審における職権証拠調べ通知

本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、当審において職権により証拠調べを行った結果、以下の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、証拠調べの結果を通知し、期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。

1.インターネット上のホームページにおいて、「本屋久杉」の文字が「杉」の一名称を指標するものとして使用されている事実

(1)Wood-Shop関口

「みほん板 国産材 針葉樹」のタイトルで、「本屋久杉」の項に「薩摩杉を『屋久杉』というのに対し、樹齢 千年以上の屋久杉は『本屋久杉』と呼んで区別している。...」と記載されている(http://www.wood-shop.co.jp/kinotisiki/know/ki_mihon-3.html)。

(2)森本憲作建築事務所

「家つくり基礎講座」のタイトルで、「木のはなし」の「杉」の項に「...秋田杉、吉野杉、春 日杉、土佐杉、霧島杉、神代杉、薩摩杉(屋久杉)、本屋久杉などの銘木 がある。」と記載されている(http://www.tcn.ne.jp/~morimoto/ki.htm)。

(3)「その他の杉 」のタイトルで、「本屋久杉(板目)」の説明として「薩摩杉であるが樹齢千年以上のものを区別してこう呼んでいる。...」と記載されている(http://woodtalk.cool.ne.jp/talk/zai/sugi/sugi2.htm)。

(4)杉大百科

「屋久杉」のタイトルで、「樹齢千年以上の屋久杉は『本屋久杉』と呼んで区別している。 霧島杉と 同様、心材は黄褐色?赤褐色で、樹脂成分を多く含んでおり、 飴色の光 沢をもつ。...」と記載されている(http://www.bluestone.co.jp/meiboku/tenjou/sugi-daihyakka.htm)。

(5)健康建材 ひのき すぎ まつ マイナスイオン(上田産業(株)一級建築士事務所)

「健康建材のご紹介」のタイトルで、「杉」の項に「...秋田杉・吉野杉・春日杉・土佐杉・霧島杉・神代杉・薩摩杉(屋久杉)・本屋久杉」と記載されている(http://www.biwa.ne.jp/~ueda81/kenkou.htm)。

2.インターネット上のホームページにおいて、「本屋久杉」、「屋久杉」、「かや」、「かえで」等の原材料名が「○○仏壇」と表示されて仏壇に使用されている事実

(1)江頭仏壇

「中尊...大自然が作り上げた屋久杉仏壇『中尊』は貴家の宝として永遠に受けつがれていくことでしょう。...」の商品紹介記事(http://www.butsudan.co.jp/org/e400f.htm)。

(2)株式会社愛知屋佛壇本舗

「商品のご紹介 浄土宗」の項における、「名木仏壇」として「40号最高級銘木本黒仏壇,30号最高級銘木本紫檀仏壇,25号最高級銘木本屋久杉仏壇,25号最高級銘木本屋久杉仏壇,22号最高級銘木本桑仏壇,22号最高級銘木本紫檀仏壇」等の商品紹介記事(http://www.aichiya.co.jp/item/jodo.html)。

(3)Tom Shokai Home Page

「和木シリーズ」のタイトル下での、「屋久杉仏壇 定価480,000円、かや仏壇 定価180,000円、くす仏壇 定価150,000円、かえで仏壇 定価130,000円...」等の商品紹介記事(http://www2.wind.ne.jp/tom-shokai/life/lifemoa.html)。

第4 当審の判断

本願商標は、「本屋久杉仏壇」の文字よりなるところ、上記の証拠調べ通知のとおり、建材・木材を取り扱う業界において、薩摩杉(屋久杉)であるが樹齢千年以上のものを「本屋久杉」と呼んで区別して使用していること、本願の指定商品「仏壇」については、その原材料名を頭に付して「○○仏壇」と表示して取り引きされる場合があること、屋久杉を原材料とする仏壇が取り引きされていることなどの実情よりすると、本願商標をその指定商品に使用しても、「本屋久杉を用いた仏壇」の意を認識させるにすぎず、本願商標は商品の原材料、品質と商品名からなる商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえず、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものといえるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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