結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4567(T2002−4567/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ADAMS INC.」の欧文字(標準文字)を書してなり、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成13年2月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2570346号(以下「引用1商標」という。)、登録第4083882号(以下「引用2商標」という。)、登録第4097277号(以下「引用3商標」という。)及び登録第4452681号(以下「引用4商標」という。)の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標については、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条に基づく商標登録の取消し審判の請求(当該審判の請求の登録:平成13年12月12日)があった結果、その指定商品中「運道具(乗馬用および乗馬靴を除く)、乗馬用具および乗馬靴、およびこれらに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その審決の確定登録が平成14年5月29日にされているものである。
そうすると、本願商標は、引用1商標の上記一部指定商品について取り消しがされた結果、両者の指定商品は抵触しないものとなった。
また、引用2ないし4商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成14年3月29日にされたことにより、本願商標の請求人(出願人)と引用2ないし4商標の商標権者とは同一人になったものである。
してみれば、本願商標と各引用商標とは、いずれも商標法第4条第1項第11号の要件を欠くものとなり、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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