結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1904(T2001−1904/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MATCHPRINT」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年7月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年2月5日、同11年4月8日及び同15年9月24日付け手続補正書により、第1類「化学品,色校正用の色分解用フィルム,カラー印刷校正用感光紙,感光板,その他の写真材料」、第7類「カラー印刷における色校正用ラミネーター,カラー印刷における色校正用フィルム現像機,カラー印刷における色校正用フィルム露光装置」、第9類「電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」及び第16類「紙類,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品中、第1類「校正過程で使用する色分解シート」及び第9類「校正装置,色校正装置,露光装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類及び第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったものであり、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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