結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9784号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サポート」の片仮名文字と「SUPPORT」の欧文字を二段に併記してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年11月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品は、平成11年3月17日付けの手続補正書をもって「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーンョン用装置,潜水用機械器具」に補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2191259号商標は、「μ−SUPPORT」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和53年8月9日に登録出願され、平成1年11月28日に設定登録、同11年11月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、前記したとおり「サポート」の片仮名文字と「SUPPORT」の欧文字よりなるから、これよりは「サポート」の称呼と「支持する、支援する」といった観念を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「μ−SUPPORT」の文字よりなるところ、語頭のギリシャ文字「μ」と後半の「SUPPORT」の文字は連結記号のハイフンを介して外観上まとまりよく一体に表示されていて、これより生ずると認められる「ミューサポート」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、これらの文字を分断しなければならない特段の事情は見出せないものであるから、その語頭部分に書された「μ」及びハイフンを看過することなく、不可分一体に「ミューサポート」とのみ称呼される造語よりなるものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミューサポート」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本願商標より生ずる「サポート」と引用商標より生ずる「ミューサポート」の両称呼は、語頭部分において「ミュー」の有無という顕著な差異があるから、称呼において相紛れるおそれのないものである。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観については十分に区別し得る差異があると認められ、観念においては比較し得ないものである。
してみると、本願商標と引用商標は、称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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