結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30788(T2002−30788/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2272008号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、「本件商標の指定商品中「風水力機械器具」について、その登録を取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、上記の商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、その取消審判の予告登録日即ち平成14年7月24日以前3年以内に日本国内において「送風機」につき使用されていたから、取り消されるべきではない。
乙第1号証として提出するファクシミリ通信は、東栄部品株式会社(東京都文京区本駒込6丁目3−6所在)が被請求人の日本における販売代理店である事実を示すものである。
乙第2号証として提出する商品のカタログにおいては、トルネードブロアー、送風機、ウインドシェア一3000の各表示があり、そして、そのトルネードブロアーの中のトルネードは本件商標の音訳を片仮名で表示した商標であり、ブロアーは送風機を意味する英語「BLOWER」の音訳を片仮名で表示した商品の名称であり、又ウインドシェア一3000の表示は該送風機を指称するものである。更に、そのカタログには該送風機の写真が掲載されている。従って、乙第2号証は、本件商標の音訳を片仮名で表示した商標が送風機に使用された事実を示すものである。
乙第3号証は、東栄部品株式会社が本件商標と実質的に同一の商標Tornadoの下で送風機を販売する為に使用した英文のカタログである。
乙第4号証として提出する納品書及び請求書は、東栄部品株式会社が本件商標の下でウインドシェア一3000即ち送風機(ウインドシェアー3000の表示が送風機を指称することは乙第2号証に示す通りである。)を平成13年7月4日に芙蓉総合リース株式会社五反田支店に納品した事実を示すものである。
乙第5号証の1として提出する納品書及び請求書は東栄部品株式会社が本件商標の下でウインドシェア一3000即ち送風機(ウインドシェア一3000の表示が送風機を指称することは乙第2号証に示す通りである。)を平成13年4月3日に株式会社サニクリーン(東京都港区三田1−4−28三田国際ビル11F所在)に納品した事実を示すものである。乙第5号証の2は、乙第5号証の1に示す商品の保証書である。
乙第6号証の1として提出する納品書及び請求書は、東栄部品株式会社が本件商標の下でウインドシェア一3000即ち送風機(ウインドシェア一3000が送風機であることは乙第2号証に示す通りである。)を平成12年12月21日に有限会社ケムテックジャパン(埼玉県富士見市鶴馬2−16−46所在)に納品した事実を示すものである。乙第6号証の2は、乙第6号証の1に示す商品の保証書である。
乙第7号証は本件商標と実質的に同一の商標Tornadoの下で使用した送風機の英文使用説明書である。
以上から、本件商標は風水力機械器具の中の「送風機」について、日本国内において被請求人の日本における販売代理店により、本件審判請求予告登録前3年以内に使用されていたことが明らかであるから、本件審判請求の趣旨は理由がない。
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証ないし乙第7号証を総合して検討するに、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を被請求人の日本における販売代理店で通常使用権者と認められる東栄部品株式会社が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「送風機」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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