結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30223(T2003−30223/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4001593号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウリエース」の文字よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出した。
被請求人提出の甲第1号証ないし同第4号証(販売証明書、商品カタログ、製品案内)を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中の「診断用機械器具」に属する「尿試験紙リーダー」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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