結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19624(T2001−19624/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジオブリック」の片仮名文字を標準文字とし、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料」を指定商品として平成12年8月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1871410号商標は、「ジオ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年12月12日登録出願、第7類「建築または構築専用材料」を指定商品として昭和61年6月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2184794号商標は、「GEO」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年3月18日登録出願、第7類「建築または構築専用材料」を指定商品として平成1年10月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
以下、上記引用登録商標を「引用商標」という。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさ、同間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ブリック」の文字部分が「れんが」等を意味する英語「brick」の外来語「ブリック」に通じるとしても、本願商標の指定商品は上記「れんが」等とは異なるものであって、本願商標の構成に照らせば、その使用に係る商品が「れんが」であるかの如く商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというよりも、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握される商標であるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ジオブリック」の一連の称呼のみが生ずるというべきである。
したがって、本願商標より、「ジオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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