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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証拠不十分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30790号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2708163号商標の登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2708163号(以下、「本件商標」という。)は、平成3年9月26日に登録出願され、「ミル」の文字と「MILL」の文字を併記してなり、第32類「加工食料品」を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のとおり述べている。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、いずれの指定商品についても使用された事実が存しない。

よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。」旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証(枝番号を含む。)を提出している。

(1)被請求人が代表取締役の株式会社クロレラミル本社は「ミル健康法」を、第31類に属する食品を中心に実践してきた。その後、成人病の原因に微量栄養素の不足、アンバランスが指摘されたことを受け、第32類に属する食品の研究開発を行い、その結果、微量栄養素食品クロレラミル(CHLORELLA MILL)とカルシウム食品のカルシウムミル(CALCIUM MILL)の発売に至った。そして、第32類に「ミル/MILL」の登録商標を取得し、ミル商品を多種販売していくことにより、「ミル健康法」の普及拡大を経営理念にしてきたものである。

(2)現在、当社は、食品原料としての、クロレラとカルシウムの重要性を認識し、ミル商品として消費者に簡単に識別されるよう、本件商標「ミル/MILL」に一般的に使用される原材料名の「クロレラ/CHLOREKLLA」と「カルシウム/CALCIUM」の文字を付したものを販売している(乙第1号証ないし乙第4号証)。クロレラミルは、クロレラ・ニンニク・ビタミンC・ビタミンE・椎茸などを原料とした第32類に属する加工食品であり、少なくとも3年以上は継続して日本国内において販売している(乙第5号証)。

したがって、被請求人が本件商標を使用しているのは明らかであり、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

4 請求人の弁駁

請求人は、上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れない。

そこで、本件審判において被請求人が提出した各証拠をみるに、乙第1号証ないし乙第4号証は、栄養素食品のパンフレットであり、該パンフレットにはレタリング化された「CHLORELLAMILL」の欧文字と「クロレラミル」の片仮名文字を二段に表してなる商標、又は「カルシウムミル」の片仮名文字と「CALCIUMMILL」の欧文字を二段に表してなる商標よりなるものである。しかしながら、これらの各パンフレットは、その作成年月日が不明である。

乙第5号証の1及び2は、いずれも納品書と送り状であるところ、乙第5号証の1は、本件審判請求の予告登録(平成10年9月2日)前3年前の平成6年3月28日に作成されたものであり、また、乙第5号証の2は、本件審判請求の予告登録日より後の平成10年9月25日に作成されたものである。

また、乙第6号証及び乙第7号証は、単に登録査定の謄本(写し)と商標公報(写し)である。

乙第8号証の1及び2は、「ミル健康法」に関連する書籍と認められるものであるが、該書籍の発行年月日が不明であるばかりでなく、本件商標がその指定商品に使用されている事実を認めることができないものである。

そうとすると、被請求人が提出した乙各号証によっては、被請求人(商標権者)、通常使用権者又は専用使用権者のいずれもが本件商標を本件審判の請求に係る指定商品について使用していたものということはできない。

してみれば、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが本件商標を本件審判の請求に係る商品について、使用していたものとは認められず、かつ、使用をしていないことについて正当な理由があったものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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