1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第11類、第39類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年6月21日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、その後、原審及び当審において、2度の手続補正書をもって補正され、さらに、同15年10月8日付け手続補正書をもって、第7類「金属加工機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,木材乾燥装置その他の製材・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,塗装機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,水車,風車,風水力機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3104401号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、さらに、「『化学物質を充てんした保温保冷具その他の保温装置』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないので、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、また、商品の内容が明確なものになったと認められるものである。
そうすると、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しないものと認められるものであり、かつ商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。