結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−25156(T2002−25156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月12日(パリ条約による優先権主張 2000年10月23日 アメリカ合衆国)に登録出願、そして、願書記載の指定商品については、平成14年2月15日付け手続補正書により、第10類「人間又は動物の皮膚・内臓その他の組織の治療に用いられる豚の腸内組織からなる生体適合物質」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1540854号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年9月30日存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が、平成15年6月25日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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