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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字称呼の認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7614(T2002−7614/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7614(T2002−7614/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
欧文字称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7614(T2002−7614/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年9月1日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年12月25日付け手続補正書により、「宿泊施設に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食施設に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設に関する情報の提供,葬儀に関する情報の提供,墓地又は納骨堂に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,建築物の設計,測量,地質の検査,ファッション情報の提供,入浴施設情報の提供,占い情報の提供,書籍の編集,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医療情報の提供,健康診断に関する情報の提供,栄養に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,衛生に関する情報の提供,印刷用機械器具の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する情報の提供及びコンサルティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供及びコンサルティング,通信ネットワークの設計又は作成,通信ネットワークの設計・作成に関する情報の提供及びコンサルティング,電子計算機による情報処理,電子計算機データベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用データの編集及び加工,インターネットによる検索エンジンの提供,データベース又は電子掲示板へのアクセスの場の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3180881号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,入浴施設の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ―ン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,建築物の設計,測量,デザインの考案,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」を指定役務として平成8年7月31日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「aelde.com」の文字(「aelde」の欧文字はやや図案化してなる)よりなるところ、その構成中後半の「.com」は、企業であることを表すインターネットのドメイン名として一般に使用されているものであるから、本願商標の自他役務の識別機能を果たす部分は、当該構成中前半のやや図案化してなる「aelde」にあるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体より生ずる称呼とは別に、該文字に相応して「アエルデ」の称呼を生ずるほか、他に称呼は生じないというべきである。

してみれば、本願商標より「エアルデ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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