結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17391(T2000−17391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROYAL」の欧文字と「ロイヤル」の片仮名文字を二段に併記してなり、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を指定商品として、平成11年9月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4402704号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月14日に登録出願、第29類「デンマーク産の食用魚介類(生きているものを除く。),デンマーク製の加工水産物」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記のとおりであるから、これよりはその構成文字に相応して、「ロイヤル」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおり、二つの黒塗り楕円図形を斜交いに表し、上部の楕円図形内に「Royal Danish」の文字を白抜きしてなるものであるが、該「Royal Danish」の文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく記してなるものであり、これより生ずる「ロイヤルデニッシュ」の称呼もさして冗長でなく淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、後半部の「Danish」の文字が、「デンマーク産の、デンマーク製の」の意味合いを有する語であるとしても、前半部の「Royal」の文字は、「すばらしい、すてきな」等の意味合いを併せ持つ語であって、必ずしも強い識別力を有するものとはいえないから、かかる構成にあっては、殊更、該「Royal」の文字部分のみを分離抽出し、これより生ずる称呼のみをもって取引に資することはないというのが相当である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ロイヤルデニッシュ」の称呼のみを生じ、他に称呼は生じないというべきである。
してみれば、引用商標より、単に「ロイヤル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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