Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−22917(T2001−22917/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「かんたんおえかき」の文字を標準文字により書してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成12年12月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『かんたんおえかき』の文字を書してなるところ、これより『簡単な描画』の意味合いを容易に認識させるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば、ペンタッチ式の入力ペンと液晶画面付き描画用コンピュータおもちゃ)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「かんたんおえかき」の文字よりなるところ、その構成中前半の「かんたん」の文字部分は、例えば、広辞苑(第五版)によれば、「こみいっていないこと、てがるなこと」を意味し、また、後半の「おえかき」の文字部分は、本願指定商品中の「おもちゃ」との関係では、「お絵かき用おもちゃ」であることを容易に看取させるものである。
そして、本願の指定商品「おもちゃ」を取り扱う業界において、このような「お絵かき用おもちゃ」が各種販売されている実情があるところ、例えば、以下の新聞報道及び関連業界のインターネット・ホームページ情報により、その一端を窺い知ることができる。
(ア)1997年8月28日付け毎日新聞東京夕刊3頁
「[プレゼント]豊年カルシウムを10人に、ほか」の見出しの下、「★おえかきおもちゃを50人に・・・」との記事。
(イ)「トイザらスオンラインショッピング」(http://www.rakuten.co.jp/toysrus/493275/495898/495942/494189/)
「いないいないばあっ スイスイおえかき」の見出しの下、「おえかきがもっと楽しくなるスタンプセットがついています! かたちや線などのなぞり書きもできるので、小さなお子様にぴったりです。お水でかくので汚れず、何度でも描けます。折りたためるのでお片づけもカンタン!」との記述。
(ウ)「おはなしおえかき入門」(http://www.sii.co.jp/siid/dt/imagepad/orly1.html)
「簡単!描ける!楽しい!お子さまのパソコン入門から、絵本が大好きな大人まで。みんなで楽しめ、ためになる。これであなたもマルチメディアアーチスト! 元気いっぱいの女の子、オーリーはお絵かきとお話が大好きです。オーリーと一緒に、簡単&カラフルツールでお絵かきすると・・・今かいたキャラクターが、お話の中で動き出します。」との記述。
(エ)「知育玩具」(http://moonroad.hp.infoseek.co.jp/goods/toy/toho/00toho.html)
「商品名:だいすきおえかきボードジュニア」の見出しの下、「洋服や手を汚さずにまるで紙に書いたように自由自在に書いたり消したりできるボードです。 」との記述。
そうすると、本願商標をその指定商品中「お絵かき用のおもちゃ」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が「かんたん(手軽)にお絵かきができるおもちゃ」であるという、単に商品の品質(内容)を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、これを前記商品以外の商品について使用した場合は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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