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結論

敗訴(請求棄却)

商標「快適インソール」の快適インソールの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−10208(T2001−10208/J1))

審判番号
不服2001−10208(T2001−10208/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「快適インソール」
争点(論点)
快適インソールの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−10208(T2001−10208/J1)・不服)は、本件商標「快適インソール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「快適インソールの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「快適インソール」の文字を標準文字で横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『快適インソール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品『履物』との関係において、『快適』の文字が『ぐあいがよくて気持のよいこと』の意に通じる語として、『インソール』の文字が『靴の内底』を意味する語として一般に用いられており、また、履物を取り扱う業界において、ビジネスやウォーキングなどの用途別にそれぞれの機能に適した革、ウール、コットン等の天然素材を用いたインソールが販売されている実情(『フットウエア・プレス 2000年9月号No.495』〔エフワークス株式会社、平成12年9月1日発行〕の第98頁『(株)エス・アイザックス商会』の広告記事等)からすれば、本願商標をその指定商品中の『靴の内底』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『快適な靴の内底』であることを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の履物に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「快適インソール」の文字よりなるところ、該文字は漢字と片仮名文字からなるものであって、視覚上、「快適」の文字と「インソール」の文字からなるものと容易に看取され得るものである。

そして、本願商標の構成中、前半の「快適」の文字は、「ぐあいがよくて気持ちのよいこと」の意味を有し、後半の「インソール」の文字は、「靴の内底、靴の中敷き」の意味を有するものとして、それぞれ一般に親しまれているものであるから、構成全体からは「ぐあいがよくて気持ちのよい靴の内底、靴中敷き」の意味合いを容易に理解させるとみるのが相当である。

このことは、例えば、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、「発砲ウレタン快適インソール」(http://www.kk-kansai.com/golf/golf-shoes.htm)、「エアホール処理で通気性も抜群の快適インソール」(http://www.mutoh-ent.co.jp/foot_p/cushion_5.html)、「ビジネスやスポーツ時に最適。疲れない・むくまない・暖かい快適インソール」(http://homepage1.nifty.com/ahcc/main_powerinsole_01.html)、「素足でも使用できる快適インソール スポーツ」(http://www.happyvalue.com/sisaccs/pedag.htm)、「コーワの快適インソール」(http://www.rakuten.co.jp/actika/393090/438438/)、「遠赤 快適インソール」(http://www.alpha-net.ne.jp/users2/kssystem/16.htm)のように、「快適インソール」の文字がそれぞれ記載されていることからも十分に裏付けられるところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中「靴の内底、靴中敷き」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「ぐあいがよくて気持ちのよい靴の内底、靴中敷き」であると認識し、商品の品質、効能を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められるものであり、かつ、これを前記した商品以外の「履物」に使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、他の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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