結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23072(T2001−23072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GROVE」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月4日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成13年12月25日付け、同15年9月12日付け及び同年10月28日付け手続補正書をもって、第9類「スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,画像・データを記録した記録媒体,電子出版物」、第16類「印刷物」及び第41類「受託による書籍の制作,電子出版物及び電子辞書の提供,教育を目的とした会議・セミナー・展覧会・シンポジウムの運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務が、すべて削除されたと認められ、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、指定役務の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものとなったものであり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由も解消した。
してみれば、本願について、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできず、また、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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