結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2736(T2001−2736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成11年6月30日に登録出願、その指定役務については、当審において平成15年9月9日付け手続補正書により第35類「インターネットを利用した商品の販売促進のためのトレーディングスタンプの発行・管理及び清算,販売促進のためのトレーディングスタンプ磁気ポイントカードの発行・管理及び清算,その他のトレーディングスタンプの発行,インターネットを利用した商品の販売促進・その他の商品の販売促進のためのトレーディングスタンプの発行に関する指導・助言及び情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『市場、ショピングセンター』等の意味合いを表示するものとして親しまれている英語『PLAZA』のひらがな表記である『ぷらざ』の文字と、『販売促進のための払戻し分蓄積式証票』の一形態である『ポイントカード』の文字とを一連に『ぷらざポイントカード』と書してなるものであるから、これをその指定役務中、『インターネットを利用した商品の販売促進・その他の商品の販売促進のための企画及びその実行の代理,インターネットを利用した商品の販売促進のためのトレーディングスタンプの発行・管理及び清算,販売促進のためのトレーディングスタンプ磁気ポイントカードの発行・管理及び清算,その他のトレーディングスタンプの発行,インターネットを利用した商品の販売促進・その他の商品の販売促進のためのトレーディングスタンプの発行に関するシステムの導入・調査・指導・助言及び情報の提供』等に使用するときは、前記役務の用に供する『ショッピングセンター用のポイントカード』を認識させるにとどまるから、単に役務の質(役務の用に供する物又はその内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、例え構成文字中「ぷらざ」の文字部分が、「広場、市のたつ広場」等の意味を有する語である「PLAZA」の表音を平仮名表記したものであったとしても、これに「ポイントカード」の文字を結合してなる本願商標全体として、原審説示の如き意味合いを想起するとはいい難く、さらには、本願商標より認識させるとした原審説示の意味合いとても、本願指定役務の質を具体的に表示するとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が本願指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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