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結論

勝訴(請求認容)

商標「REFORM」のREFORMの識別力(第3条第1項第3号|審判平成11年審判第8836号)

審判番号
平成11年審判第8836号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「REFORM」
争点(論点)
REFORMの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第8836号・不服)は、本件商標「REFORM」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「REFORMの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REFORM」の文字を標準文字として、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年10月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年3月3日付けの手続補正書をもって、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「本願商標は、改良、改善等の意味を有する英語『REFORM』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、単にその商品が改良品であること、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「REFORM」の文字よりなるところ、該「REFORM」の文字は、「改正、改革、改善」等の意味を有する英語であって、「改良すること、作り直すこと、特に古くなった服に手を加えて、新しい形に仕立て直すこと」等を意味する外来語の「リフォーム」の原語(広辞苑第4版)と認められものである。

しかして、「REFORM」の文字(語)は、本願商標の指定商品との関係において、原審説示のように、常にその商品が改良品であるという品質を表示したものと特定して認識、理解されるものとはいい難く、直ちに、その指定商品の具体的な品質等を表示したものともいえないものである。

さらに、当審において、職権をもって調査しても、「REFORM」の文字(語)が本願商標の指定商品について、普通一般に品質を表示するものとして使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用するとしても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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