結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8836号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REFORM」の文字を標準文字として、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年10月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年3月3日付けの手続補正書をもって、「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
本願商標は、「REFORM」の文字よりなるところ、該「REFORM」の文字は、「改正、改革、改善」等の意味を有する英語であって、「改良すること、作り直すこと、特に古くなった服に手を加えて、新しい形に仕立て直すこと」等を意味する外来語の「リフォーム」の原語(広辞苑第4版)と認められものである。
しかして、「REFORM」の文字(語)は、本願商標の指定商品との関係において、原審説示のように、常にその商品が改良品であるという品質を表示したものと特定して認識、理解されるものとはいい難く、直ちに、その指定商品の具体的な品質等を表示したものともいえないものである。
さらに、当審において、職権をもって調査しても、「REFORM」の文字(語)が本願商標の指定商品について、普通一般に品質を表示するものとして使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用するとしても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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