結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10869(T2001−10869/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イー・アクセス」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年2月9日に登録出願され、その後、指定役務については、原審及び当審において、3度の手続補正書をもって補正され、さらに、同15年5月8日付け手続補正書をもって、第37類「建築一式工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第42類「建築物の設計」と補正されたものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
原査定において本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標は、登録第3013629号商標、同第3017262号商標、同第3045500号商標、同第3070586号商標、同第3097228号商標、同第3097229号商標、登録第3104017号商標、同第3120881号商標、同第3130003号商標、同第3130030号商標、同第3130031号商標、同第3196416号商標、登録第3260805号商標、同第3304291号商標、同第4235761号商標、同第4356720号商標、同第4507939号商標(以下、これらをまとめて「引用A商標」という。)及び「eAccess」の文字(標準文字)を書してなり、第41類「電子計算機ソフトウェアの管理運営・設計・作成・使用方法に関する知識の教授,コンピューターに関する知識の教授,その他の知識の教授,図書及び記録の供覧,教育情報の提供,娯楽情報の提供,リクリエーション情報の提供,電子計算機端末による通信を用いたゲーム用の映像・音声の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,自動販売機の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピューターハードウェアの設計に関する助言,コンピューターシステムの分折,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機操作マニュアルの作成,コンピューターネットワークによる電子計算機用プログラムの提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法などに関する紹介及び説明」を指定役務とし、現に有効に存続している登録第4571851号(以下「引用B商標」という。)である。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
原査定は、「本願の指定役務中『インターネット接続代行,電気通信事業に関する企画・調査・研究及びコンサルティング,有線テレビジョン放送事業及び有線放送事業に関する企画・調査・研究及びコンサルティング,電気通信に関する機器・ソフトウエアの開発』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記したとおり「イー・アクセス」の文字を書してなるものであるところ、これを構成する各文字は、全体として外観上一体のものとして看取されるばかりでなく、これより生ずると認められる「イーアクセス」の称呼も無理なく一気に称呼されるものであるから、外観及び称呼上からみた場合の不可分一体性は強いものであり、構成全体をもって造語を表したと認識されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「イーアクセス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標より「アクセス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用A商標が類似するとした原査定の判断は妥当でない。
また、本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用B商標に係る指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
してみると、本願商標は、引用B商標と商標の類否について検討するまでもなく、それぞれの指定役務において類似しないものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、さらに、本願に係る指定役務について同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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