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Trademark Appeal Case

「まごころリフォーム」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4213(T2002−4213/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まごころリフォーム」の文字(標準文字)を書してなり、第37類「建築物および住宅のリフォーム工事,建築物および住宅のリフォーム工事に関する監理又は助言,建築物および住宅のリフォーム工事に関する情報の提供,建築物および住宅のリフォーム工事の請負及びその媒介,室内のリフォーム工事(台所及び壁・床),建築一式工事,土木一式工事,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成12年10月3日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係から『まごころのこもったリフォーム工事の提供』を認識させる『まごころリフォーム』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用したときには、需要者は上記の意味合いを認識するにすぎず、これが何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「まごころリフォーム」の文字よりなるところ、構成中の「まごころ」の文字は「真心、偽りのない誠の心」の意味を、「リフォーム」の文字は「建物などの改築、改装」の意味を有する語としてよく知られているものであり、本願商標からは「真心のこもった改築、改装工事」の意味合いが容易に看取されるものといえる。

そして、建築工事、改築工事等を行う業界においては、需要者の住宅等に関する不満、要望に沿って、改築の相談から工事完了まできめ細かいサポートを行ない改築工事を行っていることを宣伝するために、「まごころリフォーム」の文字が普通に用いられていることは、下記のインターネットのホームページ情報における記載からも裏付けられるものである。

(ア)住み慣れた”我が家”でも家族の成長やライフスタイルの変化とともに、住まいへの不満や不具合も多くなってくるものです。新潟総建装のリフォームは、そんなお客様の「ああしたい」「こうしたい」といった声に耳を傾けることからスタートします。小工事から大規模な増・改築まで、どんなことでも遠慮なくご相談ください。お客様の気持ちをしっかりと受けとめること。それが、私たちの”まごころリフォーム”の基本です。(http://www.n-sks.com/nagare/r-nagare.html)

(イ)リフォームセンター大分 リフォーム事業を開設して20年。大分県全域をカバーし、まごころリフォームを合言葉にお客様の快適なくらしを提案しています。環境に配慮したまごころリフォームを心がけています。(http://www.zoukai.com/rf/shop1.asp?id=906&chiku=10)

(ウ)まごころリフォーム NPO法人住まいサポートネットワーク会員、大坪工業株式会社 お客様のご納得いくまでご相談を受け、確かな技術でご満足いただけるリフォームを行っております。(http://www.ootsubo-kogyo.co.jp/)

(エ)リフォームで快適生活計画!私たちはあなたのリフォームを応援します。ナショナルリフォームグループ岐阜は、いわば「住まいのホームドクター」です。“まごころリフォーム”せっかくのリフォームだから、これからの快適さを考えて使いやすさを追求しました。(http://www.reform-fp.com/group/magokoro/magokorotop/magokoro2.html)

(オ)地域のみなさまの満足度No.1をめざして、まごころリフォーム アドバンス・リフド(http://www.dcity-ehime.com/sumai/nenkan/2003/06_riform/64-advance.htm)

(カ)安全で快適な空間をお届けします。ヤマシナのまごころリフォーム(a)リフォームローンなど各種お手続き・書類作成をお手伝いいたします。当社提携ローンのご利用も出来ます。(b)マンション管理組合への提出書類作成・申請をお手伝いいたします。当社はマンションの管理規約を遵守いたします。(c)工事着工の前にご近隣への挨拶をいたします。(d)工事中お留守でも大丈夫。大切なお住まいのカギはキーボックスにて責任を持って管理します。(http://www.yamashina-co.com/reform0001.htm)

以上の実情を勘案すると、「まごころリフォーム」の文字よりなる本願商標を、指定役務中「建築物および住宅のリフォーム工事,建築物および住宅のリフォーム工事に関する監理又は助言,建築物および住宅のリフォーム工事に関する情報の提供,建築物および住宅のリフォーム工事の請負及びその媒介,室内のリフォーム工事(台所及び壁・床)」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は「まごころをこめたリフォーム工事」を提供する役務であることを端的に表示したものと理解するに止まり、自他役務を識別する標識とは認識できないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去における登録例を挙げて種々述べているが、その登録例は本願商標とは構成態様を異にする事案の異なるものと認められるものであるばかりでなく、本願商標については、上記のように認定するのが妥当というべきであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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