結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15636号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フォームズ」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成9年1月22日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同15年10月16日付けの手続補正書をもって「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子印刷,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,その他の電子応用機械器具の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)を用いた情報処理システムの診断及び指導,オフィスレイアウトの診断及び指導,古紙・電子計算機用プリンタのインクリボン・磁気テープ・キャビネットの収集及び処分,ビジネスフォーム印刷」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、形式・書式・コンピュータで作成する書式情報・書式情報ファイルに係る役務を認識させる『フォームズ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務『平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ビジネスフォーム加工・処理装置の貸与』に使用した場合は、役務の質、用途を表示しているにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときには、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「フォームズ」の片仮名文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって一連に書してなるものであるから、これよりその構成中の「フォーム」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではない。
仮に、本願商標が、「フォーム」と発音される英単語の複数形を表したと理解される場合があるとしても、「フォーム」の片仮名表記に相当する英単語として我が国において知られているものは、「形、形式」などを意味する「form」の英語のほか、「泡」などを意味する「foam」の英語が存在するから、結局、本願商標は、その意味を特定することはできないものである。
してみると、本願商標は、特定の語義を看取させない「フォームズ」として把握、認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定役務について使用しても、原審説示の意味合いをもって、役務の質、用途を表示するものとして認識されるものとは認めることはできないし、その分野において、役務の質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語よりなるものというのが相当であるから、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果た得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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