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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6444(T2001−6444/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,通信用光ファイバーケーブルの敷設工事,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,光ケーブルの修理又は保守」を指定役務として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第3000516号商標、同第3044786号商標、同第3067643号商標及び商願平11−051632号商標と類似であって、その商標にかかる指定役務と同一又は類似の役務について使用するものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり黒塗り横長長方形の上辺に接するように黒塗りの「Next」の文字を肉太に書し、該文字と図形の両方に重なるように「Com」の文字を白抜きで表した構成よりなるところ、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、また、これより生ずる「ネクストコム」の称呼も格別冗長というべきものではなく一気一連に称呼し得るものである。

また、本願商標を「Next」と「Com」とに分離して認識し、それぞれの文字に相応した「ネクスト」又は「コム」の称呼をもって取引に資さなければならない格別の事情も見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成中の「Next」及び「Com」の文字が、一体不可分のものとして把握されるとみるのが自然であるから、これより「ネクストコム」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より「ネクスト」又は「コム」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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