結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18116(T2000−18116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECOSEAL」の欧文字を標準文字とし、第1類「プラスチックパイプ接着剤用溶剤,その他の溶剤」を指定商品として、1998年3月3日アメリカ合衆国出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成10年8月26日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2286289号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ECOSYL」の欧文字を横書きしてなり、「農業用薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年4月6日に登録出願、平成2年11月30日に設定登録、同12年12月5日に存続期間の更新登録がなされ、その後、商標権の一部取消審判の請求(2000年審判第31571号及び2001年審判第31164号)があった結果、「溶剤、その他の化学剤」及び「化学品(溶剤、その他の化学剤を除く)」について取り消す旨の審判の確定登録が、それぞれ同13年12月5日及び同15年7月30日になされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2294921号商標(以下「引用B商標」という。)は「エコシル」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「農業用薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年6月22日に登録出願、平成3年1月31日に設定登録がなされ、その後、商標権の一部取消審判の請求(2001年審判第30185号)がなされ、「溶剤、その他の化学剤」について取り消す旨の審判の確定登録が、同14年1月16日になされているものである。
なお、引用B商標は、当該商標登録原簿の記載によれば、存続期間が満了した結果、平成13年10月3日に商標権の抹消登録がなされている。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年12月5日及び同15年7月30日になされているものである。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しない非類似の商品となった。
そして、上記2のとおり、引用B商標は、商標権の存続期間が満了し、そのが抹消登録がなされている。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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