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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「プライマリーケア」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1755(T2001−1755/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1755(T2001−1755/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「プライマリーケア」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1755(T2001−1755/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「プライマリーケア」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プライマリーケア」の片仮名文字と「PRIMARY CARE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,その他の調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,レトルトパウチされたお粥,レトルトパウチされた米飯,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,焼きおにぎり,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『初期治療』の意味を有する英語『PRIMARY CARE』の文字と前記文字の上部にその表音と認められる『プライマリーケア』の文字を書してなるところ、一般に『初期的治療』あるいは『包括的、継続的な保健医療サービス(世界保健機関)』との意味合いで使用されていることが認められ、これをいわゆる健康食品を含む第29類等の指定商品に使用しても、商品が体に良いものであって、初期治療にも使用されるものと理解するに止まり、全体として自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「プライマリーケア」の片仮名文字と「PRIMARY CARE」の欧文字よりなるところ、該文字が「患者が最初に接する医療の段階」(広辞苑 第五版)を意味する語として用いられているとしても、これよりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ないものである。

さらに、当審において、職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とすることはできない

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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