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Trademark Appeal Case

商標の記述性と指定役務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8013号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Business Form SERVICE」の欧文字と「ビジネスフォームサ−ビス」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,インターネットを利用した電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,インターネットを利用したファクシミリによる通信,移動体電話による衛星通信,無線呼出し,移動体電話による通信への加入の取次ぎ,加入電話に関する契約の取次ぎ,テレビジョン放送,衛星通信によるテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,衛星通信によるラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理,オペレータによる電話番号案内,情報通信に関する企画及び助言,データ通信に関する情報の提供,電話加入権の貸与,電話加入契約の取次ぎ」を指定役務として、平成9年4月10日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『業務用帳票の支援サ−ビス』を行うことのみにしか理解し得ない『Business Form SERVICE』の文字と、その読み音『ビジネスフォームサ−ビス』の文字を二段に書してなる構成のものであり、技術革新による電子媒体等による業務用帳票類の作成に衆人の関心が寄せられているところであるが、商取引において『業務用帳票』は不可欠なことからして、取引者・需要者は前記意味以外に顕著なことを認識できず、需要者が何人かに係る業務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は前記したとおりの構成よりなるところ、構成中の「Business Form(ビジネスフォーム)」の語は、近年においては「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品」を意味する語としてしばしば使用されている語であると認められるものである。

また、「SERVICE(サ−ビス)」の語は、「奉仕、〜にサ−ビスを提供する」等の意味合いを有する語であるが、商標法上においては役務そのものを指称する語として使用されているものであるから、本願商標を構成する「Business Form SERVICE」と「ビジネスフォームサ−ビス」の文字全体からは、「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品の作成を支援するサ−ビス」の如き意味合いを看取させるとみるのが相当である。

しかるところ、本願商標の指定役務は前記したとおりであり、その指定役務中には上記文字に照応する役務は存在しないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者・需要者がその指定役務の提供の方法・質・効能・用途・提供の用に供する物等を認識したり、又は当該役務の質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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