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Trademark Appeal Case

引用商標取消と指定役務補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11308(T2002−11308/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Xframe」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類及び第42類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年2月13日に登録出願、その後、平成14年3月28日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品及び指定役務が第9類「コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第2683208号商標及び登録第2691270号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願に係る指定役務「電子計算機のプログラムの設計

,

作成又は保守」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず把握できないことから、政令で定める役務の区分に従って第42類の役務を指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標については、その商標登録原簿の記載に徴すれば、いずれの引用商標についても、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは非類似の商品及び役務になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものになったといえるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

また、本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正されているところ、その結果、その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったといえるから、最早、本願について商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないということはできない。

したがって、原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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